保安基準第18条第1項第3号で回転部分が突出している車両はダメとなってます。他の交通の安全を妨げる恐れがあるからです。
はみ出し具合も車両誤差で数ミリはみだしているきわどいものから”ナナリバ”と呼ばれ2/3くらいはみだすものなどさまざまです。
もちろん数ミリだろうがタイヤの2/3だろうがはみだしたらダメなわけで車検にはとおりません。
しかし、保安基準第18条の検査基準(簡単に言えば良否を判断する基準です。)4-12-2第3号にタイヤの中心より前方30度後方50度、この部分が車体(フェンダー等)に入っている場合は他の交通の安全を妨げる恐れがないと判断されます。
ですから、陸運支局でフェンダーのその部分にだけ納車後、数秒で外されてしまうようなかっこ悪いオーバーフェンダーなるものを取り付けて検査(車検)を受けている車を時々見かけます。ハミタイには定番の手です。
しかし、世の中にはタイヤは、はみだせばはみ出すほどカッコいいというお客様もおられます。(以後、ハミタイ族と呼びます。)
ハミタイ族にはオーバーフェンダーは不要です。はみだすほどいいからです。細い路地には入りません。タイヤがひっかかるからです。なかには戦車のようになっている方もいらっしゃいます。
でも、タイヤのはみだしは不正改造です。他の交通の安全を妨げる恐れがあるので運転してはダメです。
どうしても運転するときには保安基準第56条”適用除外”を使いましょう。
第56条には”製造、改造中の車で臨時運行許可を受けている(臨番を借りている)場合で、工場、保管施設、試験場へ移動するときは第18条第1項第3号は適用されない”ことになってます。
区役所、市役所で臨時運行許可番号を借りて工場から工場などへ改造中の移動だとOKなのです。沖縄から北海道まで移動することもあるかもしれませんよね。あんまりだと貸してもらえないと思いますけど・・・・。
ちなみにハミタイは道路交通法第62条”整備不良車両の運転の禁止”という項目で他人に迷惑を及ぼす恐れがある車両になりキップをきられます。
ハミタイ族の皆さん、臨番をつけて改造中とアピールして他人に迷惑を掛けないようにして乗りましょう。
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