道路運送車両の保安基準詳解の紹介
お客様との話でよく “(改造してあるから)おまわりさんに捕まってキップをキラレタヨ”とか
“車検に出したら改造してあるところすべて元どうりに戻されてしまいました。”とか
“陸運支局で検査官にダメって言われちゃいました。”とかいうたぐいのことが出てきます。
それって “保安基準を知ってないだけじゃないの”ということが多いのでこの
道路運送車両の保安基準(以下,保安基準)
の紹介をしようと思います。
保安基準とは簡単に言えば、”道路を使う車両はこうでないといけない”
という基準で、大型トラックからリヤカーまでその基準に合ってないといけません。
この保安基準と言うものは結構あいまいで,検査官)1や検査員)2によって解釈がまちまちのようです。
ましてや都道府県が変われば全然違うというような基準(?)なのです。
ですから、この紹介もこちらのいいように解釈してます。
しかし,あくまで最後は検査官,検査員,警察官の判断になりますので
決して全部鵜呑みにしないで下さい。
また,車の不正改造を正当化するためのものでもありません。
みなさん,車の不正改造はやめましょう!
検査官)1---陸運支局で車が保安基準に適合しているか判断する人。公務員です。
検査員)2---民間車検場等で車が保安基準に適合しているか判断する人。もちろん民間人です。
保安基準---運輸省令で定める保安上又は公害防止上の技術基準(道路運送車両法第40〜42,44,45条)
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