保安基準とはまた別の話しなんですが、道路交通法のネタです。(知ってなかったのは僕だけかも?)
免許更新に行って120分の一般講習(減点があった人の講習 おはずかしい)のうち約100分をウトウトと過ごしていたので、もしかしたら夢のことだったのかもしれませんが道路交通法って2年に1回更新されているそうです。
なんでも今の道路状況ではそれくらいで更新していかないと、いろいろな弊害が出るらしく、皆さんがよくご存知のものでいくと、運転中の携帯電話、カーナビの使用禁止(H11.11.1施行)やチャイルドシートの着用義務化(H12.4.1施行)なんかがあります。
貼っているのをあまり見かけませんが紅葉(もみじと読む)マークの表示なんかも道路交通法で決められていて、75歳以上の運転者はこのマークをつけて運転するよう努めないといけません。
で、その時に決まった高齢歩行者や高齢ドライバーの保護(H9.10.30施行)の中に驚くような内容があったのです。
高齢歩行者に対する運転者の保護義務という内容なんですが、交通センターの教官が言われるにはなんでもお年寄りが道路を横断しようとしているのを見かけたら一時停止するか徐行しないといけないとのことです。もちろん、道路を横断ですからそれが普通の国道や県道で信号も横断歩道も無いなんでもないところをお年寄りは横断してもいいということなのだそうです。
しかも、そんなお年寄りを見かけて一時停止などをしなかったら反則金6000円、減点1点という厳しい処分が下されます。
これにはびっくりしました。なんでもないところの横断OK!? 無茶なお年寄りにはありがたい法規でしょうが、かなりの度胸がいると思います。お年寄りの間でそんな度胸試しが流行ったらどうするつもりなんでしょう。
しかし、こんな法規を決めたということは道路状況の変化というよりも運転者のモラルの低下が道路交通法の更新ネタに影響しているのは間違いないでしょう。(ちょっといい事書いたつもり)
|