自動車業界では結構メジャーですが、一般ではあまり知られてない不正改造の小ネタです。
保安基準の中で一番項目が多く、厳しい内容となっているのが"ヒカリモノ(灯火関係)”です。
ヘットライトや方向指示器などの光の色や明るさ、光る面積や取り付け位置など第31条から第42条までが”ヒカリモノ”のことで埋め尽くされてます。
で、よくある改造がウインカーがすごく早くピカピカなったり赤かったり(さすがに最近はいませんね)ナンバー灯がいやらしい水色だったりブレーキを踏むとグルグルと光が回転するブレーキランプなどですけどこれらは一般の人でもダメって分かりますが、もっと普通のことなのに不正改造をしてしまってることもあるんです。
第42条(灯光の色等の制限)第6項にひっかかることですが、よく”〇〇八幡宮”とか〇〇神社”などの”交通安全祈願ステッカー”がありますがこれが色や貼り方によっては不正改造になってしまうのです。
第42条第6項ですが”前方は赤色、後方は白色に光る反射板をつけてはいけない”となってます。白色に反射する”交通安全〇〇神社”と言うステッカーは後バンパーやトランクには貼ってはいけないのです。
もちろん他のステッカーでも白く反射してはいけないわけで、もしそのようなステッカーを貼られている方はすぐにはがしましょう。
何年か前の話ですが最近フランスのメーカーになった自動車メーカーの某国内ディーラーの”〇〇〇〇自動車”というステッカーが”白く反射するのでダメ”ということで全営業所あげてはがしてまわったというヒヤリもんのエピソードもあります。
知らないあいだに貼られている場合もあるみたいですよ。