最近、お客様の車を車検で預かる時のネックとして”社外品アルミホイールに交換してます”というのがあります。
少し前に流行ったビレットホイールやキャストホイールというものなんですが、これらのアルミホイールにも保安基準というものがあります。
道路運送車両法第9条、走行装置等の検査基準4-7-2の部分に”軽合金ディスクホイールの技術基準に基づき鋳出し、刻印によってマークが表示されているものはいいです。”逆を言えばマークがないものはダメとなっています。
マークとは日本でいくと”JWL”(乗用車や二輪車)”JWL-T”(トラックやバス)外国のものだと”VIA”や”DOT-T”といったものになります。山口の場合、規制緩和後から製造国やメーカーの刻印がしてあるものもOKとなり”MADE IN ITARY”なんかのマークが入っているものも通るようになりました。
規制緩和があってから車検に通るホイールが増えてはいますが、中には”無印”のホイールも多々あります。また、ホイールキャップにメーカー名が書いてあるものの、肝心のホイールにはマークがナイという物もあります。そのようなホイールの中には車検に通らないばかりか実際走行すると変形してしまって空気が漏れたり振れが出てしまって危ないものもあります。
そうなるとさすがの屁理屈も通らなくなり、純正のホイールかマークの入っているものと交換して車検に持ち込まざるをえなくなります。
ホイールや中古車を購入される時はそのあたりも気をつけて、純正のホイールは手元に置いておくか、あっさり割り切って公道を走らないようにしましょう。
もちろん例外もありましてこの検査基準4-7-2でうたわれている”軽合金製ディスクホイールの技術基準”は昭和58年10月1日にできています。ということは昭和58年10月以前に作られた車には適用されないのです。
国産、外車の古い車にどう見ても”今、最新のデザインです。”という無印の足細18”アルミホイールを履いていても”純正なんじゃないの?”と言ってしまえばお役人はどうしようもできないのです。もちろん本当に純正でない限りは”純正です”と言い切ってはいけません。
嘘つきになります。
余談ですが最近よく見かける”ワイヤーホイール”といわれる物は一部例外はありますがそのほとんどが”鉄ホイール”ですので基本的には車検は通ります。ダメと言われたら磁石を引っ付けてアピールしてみてください。
ただ、そのほとんどが13、14インチとかなり小さいものなのでタイヤの耐荷重や最低地上高でダメとなるパターンが多いですけど。